鍼灸も医療費控除の対象になるの?

国家資格であるはり師・きゅう師による鍼灸施術費は原則として医療費控除の対象となります。

ただし、症状に対しての施術という理由に限られています。ですので単に癒しや疲労回復という理由では認められません。

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当院は予約優先制になっております。また、既存の患者様の予約枠を確保するため、初診の患者様のご予約は1日3人までとさせて頂いています。